不動産投資の失敗

ワンルームマンション投資業者の勧誘がしつこい【撃退方法を紹介】

こんにちは。

不動産投資家のカジ社長です。

今回は、ワンルームマンション投資業者の勧誘がしつこいことについてお話していこうと思います。

私自身が不動産投資を始めた初期のころに、いろいろと業者に問合せをしたときに、会社名も分からず資料だけ請求したような業者さんからの勧誘電話が頻繁にかかってきて大変という悩みがありましたので、今回は撃退方法も含めて解説していきます。

 

 

こんな方におすすめ

  • ワンルームマンション投資の業者からの勧誘電話を断れなくて困っている方
  • 興味がない業者さんからの勧誘電話を撃退したい方

 

 

初めに私の実績を紹介させて頂くと、不動産投資歴3年3ヶ月で、3棟34室、満室時の賃料収入は月134.2万、月のCFは月87万円ほどです。

実際に不動産投資の現場で学んだ知識や多くの不動産投資家さんと話して学んだ事実をお伝えしていければと思います。

それでは、本題に入っていきたいと思います。

 

 

ワンルームマンション投資業者の勧誘がしつこい【撃退方法を紹介】

電話

 

記事を読んでくださってる方はすでにワンルームマンション投資の実情について勉強されていて、購入したら失敗することを理解していると思いますので、撃退方法からお伝えしたいと思います。

 

営業マン
私、株式会社〇〇の田中と申します。先日、〇〇から資料請求を頂きお電話させていただきました。いまお時間よろしいでしょうか??

 

失礼ですが、どちらにおかけでしょうか?

 

営業マン
失礼しました。〇〇様のお電話でよろしいでしょうか?

 

・・・いえ。違います。

 

営業マン
失礼しました。電話番号を間違えたようです。

 

・・・大丈夫です。失礼します(ニヤリ)

 

これだけです。

ポイントは、こちらから名乗らないで、相手に誰に電話しているのか名前を聞いて、本当に自分の名前でも「違う」と言い切ることです。

これで7割方の営業マンは電話番号の登録間違いだと思い、リストから削除してくれるでしょう。

残りの3割の営業マンは、数100~数1000件ある顧客リストの中から、マシーンと化して、上から電話しているだけなので、二回目かかってきたら同じ手法で、もう電話してこないことを約束させましょう。

 

資料請求だけではなく面談に行ってしまったあとに断る場合

iPhone

心を鬼にして、はっきりと断りましょう。

どうしてもしつこければ、こちらから直接かけなおし、営業部の責任者に代わってくださいと伝えましょう。

または、資料請求しているポータルサイトなどがあれば、報告するのも手だと思います。

まともな会社であれば、これで営業電話はなくなるはずです。

 

それでもしつこい場合

 

上記のような方法でも勧誘が収まらない場合は、関係各所に問合せし、被害を訴える方法があります。

 

宅建協会(宅地建物取引業保証協会)へ苦情を伝える

 

不動産業者の店頭に「ハトのマーク」や「うさぎマーク」のシールが貼られているのを見たことがありませんか?

宅建協会(宅地建物取引業保証協会)の中の一つである団体に所属していることを示しています。

宅建協会は2つあり、どちらの教会に属しているかどうかは国土交通省の検索サイトで特定できます。

 

■ハトマーク:全国宅地建物取引業連合会/全国宅地建物取引業保証協会

■ウサギマーク:全日本不動産協会/不動産保証協会

 

宅地建物取引業者 検索 - 国土交通省

 

ちなみに割合としては、80%はハトのマークの「全宅」、残り20%はウサギマークの「全日」に所属しています。

ハトのマークの全宅の苦情の問合せ先一覧もリンクを貼っておきます。

 

国土交通大臣または都道府県知事に行政処分を訴える

 

これが一番強力な方法です。

恫喝や恐喝を受けたという被害の話も聞いたことがあります。

こういった違法行為が認められたりした場合は、警察に相談するとともに、監督下である国土交通大臣または都道府県知事に行政処分を訴える方法をご紹介します。

問合せ先の一覧です。

宅地建物取引業免許(知事免許)に関する窓口一覧

 

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

                                      (宅地建物取引業法第66条)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。       

                                      (宅地建物取引業法第66条)

とあります。

要は、国土交通大臣か都道府県知事に監督下が置かれているので、行政処分をしてもらうように被害を訴えることができるということです。

不動産業者にとっては、営業停止や免許停止になるので、一番打撃が大きいです。

各都道府県の行政処分を受けた業者は、公開されており、ご自身でも検索が可能です。

「行政処分 宅建 東京都」

「行政処分 宅建 埼玉県」

などのように検索するとでてきます。

以下に東京都の宅建業者の行政処分を受けた一覧をリンクしておきます。

東京都知事による宅地建物取引業者への監督処分情報

 

こういった情報を取りいれて、ご自身が取引をする業者さんが健全なのかどうか、検索してみるといいでしょう。

 

まとめ

綺麗な景色

今回は、ワンルームマンション投資業者の勧誘がしつこいことについて、撃退方法とそれでも収まらない場合の対処法をお伝えしてきました。

不動産投資は情報戦です。

こういった宅建協会や国土交通省などの情報を持っておくだけで、騙されたり、弱い立場になることを防ぐことができると思います。

ワンルームマンション投資で失敗してしまったなど、私に直接問合せ頂いても大丈夫です。

不動産投資をするすべての方が成功されることを願っています。

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